医療費と介護保険の負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

 

ページ番号1001921  更新日 令和4年12月8日 印刷 

高額介護合算療養費について掲載しております。

後期高齢者医療制度における世帯内で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療制度と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請をすることで、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。

支給対象となる方には、毎年2月以降にお知らせをお届けします。
世帯で後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
計算の結果、超過額が支給基準額の500円を超えた場合に支給されます。

負担

区分

所得区分

後期高齢者医療制度

+介護保険制度

3割

現役並み所得III

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得II

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得I

(課税所得145万円以上)

67万円
2割 一般II 56万円
1割

一般I

56万円

区分II

(住民税非課税等)

31万円

区分I

(住民税非課税等)

19万円

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市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767