新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 

ページ番号1010426  更新日 令和5年5月26日 印刷 

 後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方に傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

(1)後期高齢者医療制度の被保険者で、給与等の支給を受けている被用者。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった者。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 ×支給対象日数

 

申請について

 支給要件に該当する場合は、下記お問合わせ先までお電話でご連絡のうえ、申請書類をお取り寄せください。また、書類の提出については、東京都後期高齢者医療広域連合へ郵送してください。

 

お問合せ先

東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」    受付時間 (平日)8時30分から17時

 電話:0570-086-519  

◎申請書送付先

〒102-0072  千代田区飯田橋3-5-1   東京区政会館16階

東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係 「傷病手当金」担当 宛

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767