保険料の決め方

 

ページ番号1001903  更新日 令和6年4月1日 印刷 

保険料の算定方法やさまざまな軽減について掲載しています。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の額は前年の所得などに基づいて、広域連合で計算します。
保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直され、原則として都内は均一となります。保険料の額は所得に応じて軽減措置があります。

東京都における令和6・7年度保険料額(年額)

均等割額(被保険者一人あたり47,300円) + 所得割額※1(賦課のもととなる所得金額×9.67%※2) = 保険料額(限度額80万円※3

※1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

※3次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減措置

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が下の表にあてはまる方は、均等割額が軽減されます。
なお、65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

              軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

 7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+29.5万円×(被保険者数)以下

  5割   

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+54.5万円×(被保険者数)以下

 2割

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

※年金または給与取得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

  賦課のもととなる所得金額 軽減割合
(1)(注) 15万円以下 50%
(2)(注) 20万円以下 25%

注:(1)(2)は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

 

加入から2年を

経過する月まで

加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

※ 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767