「福生市農業委員会サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
このことを踏まえ福生市農業委員会では、市が作成する「福生市サイバーセキュリティ基本方針」を福生市農業委員会サイバーセキュリティを確保するための方針とし、サイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
「福生市サイバーセキュリティ基本方針」につきましては、次のリンクからご確認ください。
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