福生市サイバーセキュリティを確保するための方針

 

ページ番号1020935  更新日 令和8年4月1日 印刷 

 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
 このことを踏まえ、本市では「福生市サイバーセキュリティ基本方針」を制定し、サイバーセキュリティの確保を図ってまいります。


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