道路上の違反広告物について

 

ページ番号1002282  更新日 平成28年8月9日 印刷 

道路上に違反広告物を掲出しないでください

道路上に商業広告を掲出することは東京都屋外広告物条例により禁止されています。

  • 歩道上に設置された飲食店等の置き看板及び広告旗
  • 電柱や街路灯柱に貼られた不動産等の貼り紙
  • ガードレールに貼られた貸金融業者等の貼り札

これらは「違反広告物」に該当し、良好な景観を損ねるだけでなく、道路交通にも支障をもたらす危険性があります。市や違反広告物撤去協力員により市内のパトロールや違反広告物の撤去作業を行っていますが、都条例に関する事業者の皆さんのご理解が必要です。
都条例を遵守して、適切な屋外広告物の掲出にご協力をお願いします。

平成21年10月には、福生市、福生警察署、違反広告物撤去協力員による「違反広告物共同除却キャンペーン」を実施いたしました。福生駅及び牛浜駅を強化地区に指定し、違反広告物の撤去や道路上に看板等を設置している事業者に対する指導を行いました。

写真:違反広告物共同除却キャンペーンの様子
違反広告物共同除却キャンペーンの様子
写真:電柱に貼られた違反広告物(はり紙)の撤去作業
電柱に貼られた違反広告物(はり紙)の撤去作業

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969