児童手当

 

ページ番号1013000  更新日 令和6年10月1日 印刷 

対象者

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している市内在住の方(公務員の方を除く)に支給されます。

なお、令和6年10月から制度が変更となっております。

手当の月額(月額・1人あたり)

  • 3歳未満
    第1子・第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
     
  • 3歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

多子加算のカウント対象児童

支給対象児童は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子ですが、多子加算のカウント対象児童は大学生相当まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子です。
年齢の高い順に数えて第3子以降の子に、第3子以降の加算額の増額が適用されます。


▼例:児童A(21歳)、児童B(17歳)、児童C(10歳)を養育している場合

 

多子加算カウント対象

支給金額(月額)

児童A(21歳)

第1子

なし

児童B(17歳)

第2子

10,000円

児童C(10歳)

第3子

30,000円

合計

40,000円

 

所得制限

なし

※所得制限はありませんが、支給対象児童を養育する父母等のうち、主な生計者(所得が高い方)を受給者と決定します。

支給方法と支給時期

年6回(偶数月)
各月10日ごろに、それぞれの前月分までを口座へ振り込みます。

支給対象期間

認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
(注意)出生日・転入日から15日以内であれば、翌月に認定請求書を提出しても出生月・転入月の翌月分から支給されます。

支給要件

  • 児童が国内に居住している(留学を除く)
  • 児童と同居している保護者に優先的に支給
    (単身赴任の場合を除く。離婚協議中の場合、必要書類有。)
  • 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給
  • 施設入所の児童については、入所している施設長に手当を支給
    (施設を退所されて、児童と同居する場合は再度手続きが必要です。)

認定請求できる方

  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
    父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方)
    ※所得の高い方が公務員の場合は、職場から支給となります。職場に請求方法等,御確認ください。
  • 父母指定者
    父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。
  • 未成年後見人
  • 児童養護施設等の設置者等または里親
    児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。

手続きに必要なもの

健康保険証の写し(申請者分)、申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、住民税課税(非課税)証明書、申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。

(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

受給者とお子様が別居の場合

受給者が支給対象児童と別居(国内)しているが、その児童を監護し、その児童と生計を同じくする場合は、「別居監護・生計同一申立書」の提出が必要です。

更新の手続き

児童手当を受給している方は、毎年8月に受給資格の確認(住所・所得・年金等)を行います。
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。

届出が必要なとき

  • 住所が変わったとき
  • 支給対象児童・多子加算のカウント対象児童が増えたとき・減ったとき
  • 児童が施設等に入所したとき
  • 受給者・児童の氏名を変更したとき
  • 振込み口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
  • 保険証の変更があるとき(3歳未満の児童がいる受給者) 等

オンライン申請

児童手当の一部の手続きはオンライン申請できます!

便利なオンライン申請を、ぜひご利用ください。

※児童手当の請求手続きとは異なります。不足書類を後日提出する場合に御利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737