セーフティネット第5号関係【新型コロナウイルス関連】

 

ページ番号1003113  更新日 令和6年4月1日 印刷 

業況の悪化している業種(全国的)について掲載しています。

制度概要

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける業種に属する中小企業者への資金供給円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。

※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

対象中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。

最新の指定業種リストについては、中小企業庁のホームページよりご確認ください。

認定基準の運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定基準の運用緩和が適用されます。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

注意事項

セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することになります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。

なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年等同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

様式等【新型コロナウイルス関係】

全業種指定における様式

認定基準緩和の様式

直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少での比較。

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

様式等(その他)

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699