セーフティネット第2号関係

 

ページ番号1003110  更新日 令和6年4月1日 印刷 

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限について掲載しています。

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

平成25年9月20日より、認定申請書様式・要領を変更しました。確認の上、ご提出ください。

【対象中小企業者】

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。

(注記)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

【現在の指定案件】

現在の指定案件については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699