福生市認定創業支援事業計画

 

ページ番号1003121  更新日 令和3年8月21日 印刷 

福生市認定創業支援事業計画計画に基づき、創業に関するセミナー等を開催するほか、さまざまな疑問・課題に、市・公的機関・身近な専門家が力を合わせて対応し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。創業するなら、ぜひ福生市で!

福生市は、市内での創業支援の取り組みを促進するため、創業支援事業計画を策定し、平成27年5月20日付けで国(経済産業省・総務省)の第5回認定を受けました。

本計画に基づき、創業に関するセミナー等を開催するほか、さまざまな疑問・課題に、市・公的機関・身近な専門家が力を合わせて対応し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。

どうぞお気軽にご相談ください。

認定特定創業支援事業について

福生市認定創業支援事業計画においては 福生市商工会・福生市金融団・日本政策金融公庫・創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)とともに行う創業支援事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれる事業を「特定創業支援事業」として位置付けています。

この福生市認定創業支援事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の支援制度が適用される場合があります。

認定により対象となる支援制度

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置
    株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
    合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前より利用可能となります。
  3. 日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
    新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用可能となります。
  4. 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。

証明書の交付申請方法について

福生市認定創業支援事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明書を申請することができます。申請書に必要事項を記載の上、福生市へ提出してください。

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

証明書に関する注意事項

各支援制度(登録免許税の納付・創業関連保証制度等)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699