福生市空き店舗活用補助金

 

ページ番号1013209  更新日 令和5年11月1日 印刷 

令和6年度 空き店舗活用補助金について

令和6年度空き店舗活用補助金スケジュール

福生市空き店舗活用補助金とは

商店街振興策として、市内の空き店舗を活用して新たに事業を創業しようとする方等に、出店に係る経費等の一部を補助する事業です。

対象者

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する方

(1)市内の空き店舗を活用し、新たに事業を営もうとする方、または市内で事業開業後1年未満の者であって、継続して事業を営む意志がある方

(2)認可が必要な事業を開始しようとするときは、許可若しくは認可を受けている、または受ける見込みがある方

(3)市税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていない方

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しない方

申請期間

令和5年11月15日(水)から令和6年2月16日(金)まで

補助内容

補助対象経費の2分の1以内(上限50万円、コミュニティビジネス事業の場合は上限60万円)

補助対象経費

  • 家賃
  • 改装費等
  • 広告費
  • 備品費等

提出方法

書類の提出はシティセールス推進課窓口での受付に限ります。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とします。ただし、申請期間のうち、土、日及び祝日と令和5年12月29日から令和6年1月3日の間は除きます。

【提出書類】
(1)福生市空き店舗活用補助金交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)空き店舗の賃貸借契約書の写し
(5)市内で開業していることが分かる書類(開業届、法人登記簿謄本等)
(6)許認可書の写し(営業許可書等) 
  ※許認可の取得が必要となる事業の場合
(7)補助対象経費の根拠となる資料(見積書等) 
(8)市税((1)市民税 (2)法人市民税 (3)固定資産税 (4)都市計画税 (5)軽自動車税 (6)国民健康保険税)の納税証明書または非課税証明書  
  ※申請者に係る全ての税目について提出していただきます。((2)は法人の場合のみ)
  ※令和5年1月1日以前からの市内在住者については提出不要です。
(9)その他市長が必要と認める書類 

【提出先】
福生市役所生活環境部シティセールス推進課 産業活性化グループ
(住所 福生市本町18番地 もくせい会館1階)

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699