在外選挙制度

 

ページ番号1007623  更新日 平成30年6月18日 印刷 

一定条件を満たせば、海外にいても投票することができます。

在外選挙制度って?

海外で国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)に投票ができる制度です。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

出国時申請(最終住所地の市区町村窓口で申請する方法)、または在外公館申請(出国後に外国でお住まいの住所を管轄する大使館や領事館等の窓口で申請する方法)により登録申請の手続きを行なってください。

出国時申請をする方へ

登録資格
1 満18歳以上の日本国民
2 出国前の最終住所地で選挙人名簿に登録されていること
3 在外選挙人名簿に登録されていない人
4 国外に住所を有する人

申請方法
申請者本人または申請者から委任を受けた方が選挙管理委員へ申請してください。
※申請できる期間は国外転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日の間です。

申請時に必要なもの
■本人が申請する場合
 (1)在外選挙人名簿登録移転申請書(書名欄は必ず本人自署)  
 (2)本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書等)

■申請者からの委任を受けた方が申請する場合
 (1)在外選挙人名簿登録移転申請書(書名欄は必ず申請者本人自署)
 (2)申出書(書名欄は必ず申請者本人自署)
 (3)申請者の本人確認書類
 (4)申請者から委任を受けた方の本人確認書類

申請後に必要なこと
外国に居住後は、最寄りの在外公館やインターネットでお早めに「在留届」を提出してください。提出された在留届によって国外に住所を有することを確認し、名簿登録を行ないます。
 

在外公館申請をする方へ

登録資格
(1)満18歳以上の日本国民
(2)現在の住所を所管している領事官の管轄区内に引き続き3か月以上住んでいること
  ※実際の登録は3か月以上の居住が必要ですが、申請については3か月未満でも行なうことができます。

申請手続
申請者本人または申請者の同居家族等が、管轄の在外公館で申請してください。
詳しくは、総務省ホームページまたは管轄の在外公館へお問合せください。
 

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選挙管理委員会事務局
〒197-8501 東京都福生市本町5