喫煙マナーについて

 

ページ番号1005892  更新日 令和5年11月29日 印刷 

喫煙マナーについて

路上や交差点などでの歩行喫煙

「清潔で美しいまちづくり条例」(以下「条例」という。)第7条第3号で歩行喫煙を規制しています。

「歩行喫煙」は次にあげるようなことが発生する危険性があるため、行なわないでください。

  • 喫煙者本人が気づかないうちに、他人の服や持ち物を焦がす。
  • 他人、特に子どもの顔などにたばこの火種があたり、やけどを負わせる。

たばこの吸い殻のポイ捨て

駅前や交差点など路上に捨てられた「たばこの吸い殻」は、まちの美観を損ねるだけでなく、火災の危険性もあり、「条例」第8条でポイ捨ては禁止されています。

喫煙マナーアップキャンペーン

路上喫煙などの迷惑な喫煙の防止とたばこを吸わない人にも理解される喫煙マナー向上を目指す喫煙マナーアップキャンペーンを毎年実施しています。

清潔で美しいまちづくり条例について

条例の概要は「清潔で美しいまちづくり」のページに掲載していますので、次のリンクをご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731