不法投棄

 

ページ番号1002006  更新日 令和6年4月3日 印刷 

みだりにごみを投棄することは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられます。

不法投棄とは

廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずるプラスチック製品や汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されています。これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」とする。)で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円)以下の罰金が科せられるなど、反社会的行為という位置づけが強化されて、制裁措置が大幅に引き上げられています。

消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、道路沿いや公園または河川などへの不法投棄が目立ちます。特に河川付近については、「人目に付きにくい」「既にごみが捨ててある」などの理由で、ごみを平気で捨てる人がいます。不法投棄は、福生市の美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。

これらの不法投棄される廃棄物の種類は、テレビや洗濯機などの電化製品をはじめ、家具類や自転車あるいはタイヤ類などさまざまです。

管理者責任と未然防止策

土地の占有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

未然防衛策

  • 周囲に柵(囲い)を設ける。ネットやロープ等を張り、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。草刈りや枝払いをして、視界を広くし、清潔にしておく。
  • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。
  • 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。
  • 防犯カメラを設置する。

不法投棄を見つけたら

不法投棄を見かけた方は、警察(110番)に連絡し、日時や不法投棄者の特徴、車のナンバーを通報してください。
公共の場所に不法投棄されている場合は、次の各担当へご連絡ください。

公共の場所での不法投棄の連絡先
場所 担当 電話番号
都道 西多摩建設事務所 管理課 監察担当 0428-22-7216
国道 相武国道事務所 八王子国道出張所 042-645-5562
玉川上水 東村山市浄水場 042-397-8207
多摩川の河川敷・土手 京浜河川事務所 管理課 045-503-4013
市道、公園、所管が不明な場合 福生市ごみ総合受付センター

042-552-1621

私有地への不法投棄

私道や私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することができません。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者を特定できない限り投棄物を処分するのは、その土地の占有者になってしまいます。

不法投棄されたうえ、処理費用も負担しなければいけないことに納得がいかない方がほとんどだと思います。しかし、不法投棄をする心ない人がいる限り、このような被害が起こってしまいます。このような被害を防ぐためには私有地を管理されている方が適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。

関連する法律

(清潔の保持)
廃棄物処理法 第5条
土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)
廃棄物処理法 第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄に関する罰則

(不法投棄をした者)
廃棄物処理法 第25条
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

(法人の業務に関して不法投棄をした場合)
廃棄物処理法 第32条
法人に対して3億円以下の罰金に処する。

(不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者)
廃棄物処理法 第26条
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

(道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者)
道路法第43条2
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虜のある行為をすること。

道路法第100条
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

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このページに関するお問い合わせ

ごみ総合受付センター
〒197-0003 東京都福生市熊川1566-4
電話:042-552-1621