野外での焼却は禁止されています

 

ページ番号1002003  更新日 令和5年4月26日 印刷 

ごみを外で燃やす行為(野焼き)は禁止されています。

法律で定められた基準を満たしていない焼却炉(ドラム缶、ブロック囲い、掘った穴等)や、地面で直接ごみを燃やす行為は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という)により禁止されています。
焼却を行うと、煙や悪臭が周囲に大変な迷惑になるだけでなく、燃やすものによっては、ダイオキシン等有害物質の発生原因となる恐れがあります。

注意:焼却禁止の例外であっても、生活に支障を与え、苦情等が報告された場合には、行政指導の対象になることがあります。

野外での焼却を制限する法律

廃掃法第16条の2
何人も次に掲げる方法による場合を除き廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

悪臭防止法第15条
何人も、住居が集合している地域においては、みだりにゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない

イラスト:野焼きのイメージ
野焼きのイメージ

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