市たばこ税

 

ページ番号1008240  更新日 令和2年10月16日 印刷 

市内で販売されているたばこ代金には、市の財源となる税が含まれています。

「市たばこ税」とは

「市たばこ税」は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売業者に売り渡すたばこにかかる税金です。
「市たばこ税」を納める納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担するのは、たばこの購入者です。

「たばこ」は市内で買いましょう

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
この税収は市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。

「市たばこ税」の税率

平成30年度税制改正により、紙巻きたばこおよび旧3級品の紙巻きたばこの税率を段階的に引き上げます。また、加熱式たばこの課税方式を見直すこととなりました。

紙巻きたばこ旧3級品以外(一般品)

ア 平成30年4月1日から平成30年9月30日まで 1,000本につき5,262円
イ 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本につき5,692円
ウ 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本につき6,122円
エ 令和3年10月1日から 1,000本につき6,552円

紙巻きたばこ旧3級品

たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から紙巻きたばこ旧三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま)に係るたばこ税の特例税率が廃止され、税率が段階的に引き上げられます。令和元年10月1日以降、旧3級品としての区分は廃止されます。

ア 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円
イ 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本につき5,692円(特例税率廃止)
ウ 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本につき6,122円
エ 令和3年10月1日から 1,000本につき6,552円

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて

令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本当たりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方式となりました。
(1本当たりの重量が1g以上の葉巻たばこについては、引き続き重量比例課税方式が適用されます。)

なお、激変緩和等の観点から令和3年9月30日までの間については、見直し対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、重量が0.7g未満の葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する方式とする経過措置が講じられます。

国税庁ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610