住民税

 

ページ番号1001814  更新日 令和5年3月20日 印刷 

法人と個人があります。法人の場合、福生市には市民税のみ納めていただきます。個人は市民税と都民税を福生市に納めていただきます。

法人市民税

法人市民税については次のページをご覧ください。

個人住民税

一般的に、個人の市民税と都民税を合わせて住民税と呼ばれています。

概要

住民税は、1月1日(賦課期日)現在の住所地において、昨年1年間の所得を申告していただき、それに基づいて課税されるものです。
1月2日以降に転出した場合でも、その年の住民税は福生市で課税され、転出先では課税されません。
1月2日以降に死亡した場合も、その年の住民税は課税され相続人にお支払いしていただきます。
住民税には、定額を負担する均等割と前年の所得に応じて負担する所得割があり、その合わせたものが税額となります。
また、その年の賦課期日に市内に住んでいなくても、市内に家屋敷、事務所及び事業所のある方は均等割のみが課税されます。

申告については下記のページをご覧ください。

特別徴収について

特別徴収とは

給与所得に係る住民税の徴収方法で、毎月(6月から翌年5月まで)の給与からの天引きによる納税制度です。
地方税法第321条の3、並びに福生市税賦課徴収条例第40条などの規定により、給与所得に係る住民税は特別徴収によって徴収することとされています。
法令を順守し、納税者の方々の利便性の向上及び納税の公平性を図るため、今まで普通徴収だった方についても特別徴収とさせていただきますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

たいへん便利な制度です(納税者のメリット)

  • 毎月の給与から天引きされるため、納め忘れがなくなります。(延滞金の心配がいりません)
  • 納税のために金融機関等に行く手間が省けます。
  • 年4回払いの普通徴収よりも、年12回払いの特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくて済みます。

次の場合、法令に基づき合算して主たる給与から特別徴収されます。

  • 2箇所以上の会社等から給与所得がある場合
  • 65歳未満で年金所得がある場合
  • 給与・年金以外の所得がある場合(確定申告書で普通徴収を希望した方を除く。)

確定申告書で普通徴収を希望した方についても、給与・年金に係る住民税は特別徴収されます。

中途就職された方へ

中途就職された方は、普通徴収の納税通知書及び納付書を会社等の給与担当者に渡し、会社等が特別徴収への切替申請書を市役所に提出することで特別徴収へ切替ります。

特別徴収の詳細については下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610