セーフティネット第6号関係

 

ページ番号1003114  更新日 令和6年4月1日 印刷 

取引金融機関の破綻について掲載しています。

取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
平成25年9月20日より、認定申請書様式・要領を変更しました。確認の上、ご提出ください。

【対象中小企業者】

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。

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電話:042-551-1699