セーフティネット第4号関係【新型コロナウイルス関連】

 

ページ番号1003112  更新日 令和5年12月6日 印刷 

突発的災害(自然災害等)について掲載しています。

制度概要

新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

令和5年10月1日以降の認定申込は様式が変更となります。
様式のお間違えにご注意ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当すること。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること。

認定基準の運用緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定基準の運用緩和が適用されます。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

注意事項

セーフティネット保証4号における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することになります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

なお、認定において、最近1か月の後2か月を含む3ヶ月の前年等同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

様式等

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
令和5年10月1日以降に認定の申請をされる場合は下記の様式を御利用下さい。

通常の様式

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

運用緩和の様式

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

認定に必要なもの

1 認定申請書 1枚
2 登記簿謄本の写し(法人のみ)
3 直近の決算書の写しまたは、確定申告書の写し
4 認定申請書に記載されている売上高等が確認できる書類
5 委任状(代理人が提出のとき)

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699