図書館コピー機利用について
表題について、令和7年1月14日付けで受け付けした内容です。
※ 現在の状況とは異なる場合があります。
ご意見等の内容
中央図書館で自宅から持参した資料をコピーしたいのですが、コピーはできないのでしょうか。
研修や勉強の資料をコピーしたいので、一般利用できるコピー機を置いていただきたいです。
回答(担当課:教育委員会教育部 図書館)
図書館設置のコピー機の対象資料は、福生市立図書館資料複写取扱要綱において「図書館が所蔵する図書等の資料(福生市立図書館長が指定するデータベースから得られる情報を含む)」と規定しております。
これは、図書館は著作権法31条による複写サービスを行う目的でコピー機を設置しており、同31条の「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合」をコピー機利用の範囲としているためです。
御不便をおかけすることとなりますが、御自宅から持参した資料につきましては、近隣施設である福生市民会館にコピー機が設置されておりますので、御利用を御検討ください。
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電話:042-551-1529