選挙人名簿への登録

 

ページ番号1003509  更新日 令和4年8月3日 印刷 

選挙人名簿への登録についてお知らせします。

選挙人名簿への登録

選挙は、民主政治を育て発展させるための基本的かつ重要な制度です。そして、私たちの生活を守り、向上させようとする意見や願いは選挙で選ばれた代表者によって政治に反映されます。
選挙に参加(投票)するためには、選挙人名簿へ登録されていなければなりません。

定時登録

登録基準日(毎年3月、6月、9月、12月の1日)現在、福生市の住民基本台帳に引続き3か月以上記録されている人を当該登録月の1日(1日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)に登録します。

選挙時登録

選挙のときに登録基準日を定め、福生市の住民基本台帳に引続き3か月以上記録されている人を登録します。

補正登録

定時登録及び選挙時登録をした後、登録資格を有する人で、かつ引続きその資格を有する人が名簿に登録されていないことが分かった場合に登録します。

注意!!

選挙人名簿に登録される住所要件について、注意していただきたいことを3点お知らせします。

  1. 転入について
    転入については、市役所市民課に転入届を提出した日から引続き3か月以上市内に住んでいることが選挙人名簿への登録の条件になります。
  2. 転出について
    転出については、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4か月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。なお、転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日です。
    その日が4か月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。
  3. 市内転居について
    市内転居については、公(告)示日の概ね10日前に日を設定し、その日までに異動届出をされた人は、新しい住所地の選挙人名簿に移し替えを行ないます。その日より後に異動届出をされた人は、前住所地ので投票することになります。

登録は、福生市の住民基本台帳の記録に基づいて行ないます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒197-8501 東京都福生市本町5