選挙権と被選挙権

 

ページ番号1003508  更新日 平成29年1月20日 印刷 

投票する際、及び立候補する際必要な要件をお知らせします。

選挙権

選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば誰でも得ることができます。
しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されなくてはならないなどの要件を満たす必要があります。
(注意) 18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

衆議院議員・参議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民であること

知事・都道府県議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は選挙の種類によって違います。

選挙権と被選挙権

衆議院議員選挙

選挙権:満18歳以上の日本国民
被選挙権:満25歳以上の日本国民

参議院議員選挙

選挙権:満18歳以上の日本国民
被選挙権:満30歳以上の日本国民

東京都知事選挙

選挙権:満18歳以上で、引き続き3か月以上その東京都内の同一市区町村に住民登録のある日本国民
被選挙権:満30歳以上の日本国民

都道府県議会議員選挙

選挙権:満18歳以上で、引き続き3か月以上その東京都内の同一市区町村に住民登録のある日本国民
被選挙権:満25歳以上で、引き続き3か月以上その東京都内の同一市区町村に住民登録のある日本国民

区市町村長選挙

選挙権:満18歳以上で、引続き3か月以上福生市に住民登録のある日本人
被選挙権:満25歳以上の日本人

区市町村議会議員選挙

選挙権:満18歳以上で、引続き3か月以上福生市に住民登録のある日本人
被選挙権:満25歳以上で、引続き3か月以上福生市に住民登録のある日本人

選挙権及び被選挙権の無い人

次のいずれかに該当する人は、選挙権及び被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しないもの又は刑の執行猶予中の者
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者

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選挙管理委員会事務局
〒197-8501 東京都福生市本町5