高度地区
建築物の高さの最高限度を定めたもの。
市街地の環境を維持するため、建築物の高さの最高限度を定めたもので、福生市内における指定状況は次のとおりです。
高度地区
告示年月日:令和3年7月1日
告示番号:福生市告示第121号
第一種高度地区:357.9ヘクタール
第二種高度地区:228.3ヘクタール
第三種高度地区:42.9ヘクタール
指定なし:34.2ヘクタール
合計:663.3ヘクタール

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都市建設部 まちづくり計画課 計画グループ
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電話:042-551-1952