障害児通所支援

 

ページ番号1012477  更新日 令和3年8月21日 印刷 

児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを受けることができます。
利用手続等については、障害福祉課にご相談ください。

児童発達支援

未就学の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

放課後等デイサービス

学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会性を養う支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を利用中の障害児に対して、利用する保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742