自立支援給付

 

ページ番号1005252  更新日 平成30年11月20日 印刷 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けることができます。
利用手続き等については、障害福祉課にご相談ください

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で入浴、排泄、食事の介護や調理、洗濯及び掃除などの家事などを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者で、常に介護を必要とする方への自宅での入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている方が、行動するときの危険をさけるための必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数の支援をまとめて行います。

療養介護

常時医療と介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療育上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

自立生活援助 (※平成30年度に新設されたサービス)

一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、排泄、食事の介護など、相談や日常生活上の援助を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業への就労が難しい方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援 (※平成30年度に新設されたサービス)

障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。

補装具費給付

対象

障害者または障害児
※介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険の利用が優先となります。

種目

眼鏡・盲人安全つえ(白杖)・義眼・補聴器・義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持装置・座位保持いす・起立保持具・重度障害者用意思伝達装置

利用方法

世帯所得によっては、費用負担が発生する場合があります。また、希望される補装具が基準額を超える場合は、その差額をご負担していただきます。なお原則として、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要になりますが、種目により省略できるものもあります。詳細については、必ず購入前に障害福祉課までご相談ください。

※障害種別・障害状況により、申請いただけない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742