障害者休養ホーム事業

 

ページ番号1020448  更新日 令和7年7月15日 印刷 

東京都障害者休養ホーム事業

事業内容

障害のある方が保養などを目的として、東京都が指定する保養施設を利用する場合、その宿泊利用料の一部を助成します。

利用できる方

身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と、その付き添いの方(障害のある方1人につき1人)

利用助成額

一泊につき次の額を限度とします。

大人6,490円

子ども5,770円

付添者(介助を行える中学生以上の方)3,250円

利用助成回数

1人年間2泊まで(4月1日から翌年3月31日まで)

利用手続

団体の場合は利用日の3週間前までに、個人の場合は利用日の2週間前までに、利用を希望する指定保養施設に、この制度を利用することを伝えて予約してください。

予約後すぐに、日本チャリティ協会へ電話またはファクスで予約状況を連絡してください。

連絡後、所定の利用申込書に必要事項を記入し、日本チャリティ協会あてに郵送してください。その際、返送先を記入し、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

なお、「東京都障害者休養ホーム事業のごあんない」のパンフレット・利用申込書は、障害福祉課の窓口で配布しています。

申込み・問い合わせ先

(公財)日本チャリティ協会

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-12 柳田ビル3階

電話 03-3353-5942 ファクス 03-3359-7964

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742