原子爆弾被爆者

 

ページ番号1002429  更新日 平成30年11月20日 印刷 

対象者および援護内容をご案内します。

対象者

次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けている方

  1. 直接被爆者
  2. 入市者(原子爆弾が投下された時から2週間以内に爆心地から約2キロの区域内に入った方
  3. 死体の処理及び救護にあたった方
  4. 胎児(被爆当時、1から3の該当者の胎児であった方)

援護内容

健康診断

被爆者及び健康診断受診者証の交付を受けている方は種別により年1回から2回程度の健康診断を受診できます。

医療

  1. 認定疾病に対する医療給付
  2. 一般疾病の医療費の支給
  3. 被爆者の子に対する医療費の助成

手当(対象者)

  1. 医療特別手当(認定被爆者で認定疾病の状態にある方)
  2. 健康管理手当(一定の病気にかかっている方)
  3. 保健手当(爆心地から2キロ以内の直接被爆者とその胎児であった方)
  4. 特別手当(認定被爆者で、認定した病気が治ゆしている方)
  5. 原子爆弾小頭症手当(原爆の放射能の影響による小頭症患者)
  6. 介護手当(自宅で介護を受けている方)
  7. 葬祭料(被爆者の死亡により葬祭を行う方)

1から4の手当は併給不可。5の手当は1及び4の手当と併給可です。

介護保険の助成

【対象となるサービス】

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 介護老人福祉施設
  5. 養護老人ホーム

その他の関連施策

  1. 都営交通無料パスの支給
  2. 都営住宅入居の優遇
  3. 税法上の特別措置
  4. 健康相談事業

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742