児童育成手当・特別児童扶養手当

 

ページ番号1008098  更新日 平成30年11月20日 印刷 

障害児に関する手当です。

子育て支援課子育て支援係が窓口の手当

児童育成手当(障害手当)

【対象】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方

  • 身体障害者手帳おおむね1・2級程度
  • 愛の手帳おおむね1から3度程度
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

特別児童扶養手当

【対象】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方

  • 身体障害者手帳おおむね1から3級程度
  • 愛の手帳おおむね1から3度程度
  • 日常生活に著しい制限を受ける状態の疾病・精神障害

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742