精神障害者保健福祉手帳

 

ページ番号1005245  更新日 令和4年9月8日 印刷 

精神障害のある方が、サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の程度により1級から3級まであります。

申請に必要なもの(新規、更新)

1  診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書(精神障害により障害年金を受給している方)

2  写真1枚(たて4cm×よこ3cm) 

個人番号を確認させていただくため、次のものもお持ちください。

(1) マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)

(2) 本人確認ができるもの(マイナンバーカード持参の場合不要)

  • 写真のあるもの(運転免許証、障害者手帳等)・・・いずれか一つ
  • 写真のないもの(健康保険証、年金手帳等)・・・二つ以上

内容変更等があった時

手帳内容の変更(住所・氏名・障害程度など)、紛失、破損、死亡した場合は届出をしてください。

手帳の形式

障害者手帳は従来の紙形式もしくはカード形式を選択することができます。既に手帳をお持ちの方でカード形式への切り替えを希望される場合は、次回の更新時にカード形式を選択してください。再交付でのカード形式は選択できません。

手帳交付時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
上記以外の時間に交付、または郵送を希望する場合はご相談ください。

申請先

障害福祉課(市役所1階11番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742