都市公園内行為(占用)申請について(令和4年度以降)

 

ページ番号1014052  更新日 令和5年9月5日 印刷 

令和4年4月1日より『福生市都市公園条例』、『福生市都市公園条例施行規則』について一部改正となり、公園内行為(占用)をする際に使用料または占用料がかかる場合があります。詳細につきましては、条例等を御確認ください。また、様式等も変更となりますので、令和4年度分以降の申請等をされる際には、ご注意ください。

公園内で許可を必要とする行為

公園の利用は基本的に散策等の自由使用が原則ですが、都市公園内において、公園施設以外の工作物を設置しようとする時や、公園の施設をその目的外に使用する場合には管理者の許可を得る必要があります。
次のような行為は許可が必要になります。

  1. 駐車場以外の公園内に車両を乗り入れること。
  2. 張り紙等により広告宣伝すること。
  3. 工作物や物品等を設置することにより土地を占用すること。
  4. 業として物品販売や営業行為をすること。
  5. 集会や催しにより公園の全部または一部を利用すること。

公園内行為許可申請について

公園内行為許可申請の様式と申請方法

様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、窓口に申請してください。
また、上記の行為のうち3.業として物品販売や営業行為をすること、4.集会や催しにより公園の全部または一部を利用すること、で公園を使用する場合は使用料がかかります。使用料のかかる公園内行為許可には申請した日から起算し10日程度かかります。余裕をもって申請してください。

※使用料について
利用する公園、面積により使用料は異なります。詳細については担当課にお問合せください。

使用料の減免について

減免の注意点について

福生市では、福生市都市公園条例施行規則第5条に基づき使用料の減額を行っています。使用団体、内容、目的等により公園使用料が減額される場合があります。詳細については担当課にお問合せください。

公園内占用許可申請について

公園内占用許可申請の様式と申請方法

様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、案内図・平面図・構造図等、占用する内容が確認できる書類を添付したものを作成して窓口に申請してください。
占用料の算定、現地の確認作業等により、公園内占用許可には申請した日から起算し10日程度かかります。
 

公園占用料減免について

減免申請の注意点について

都市公園の占用料は、福生市道路占用料徴収条例第3条に基づき占用料の減額免除を行っています。占用企業者様には減免対象となる占用物件をご確認いただき、対象となる場合には、公園占用申請書のその他の必要事項に減免理由を必ず記載して下さい。
減免の基準が確認できた場合のみ減免いたしますので、ご注意ください。

公園占用料の減免とは

「福生市道路占用料徴収条例」、「福生市道路占用料徴収条例施行規則」、「福生市道路占用料徴収条例施行規則第2条の規定による減免基準」に基づき一部の占用物件について、占用者からの申請により占用料の額の全部または一部を免除することができます。

減免申請の方法について

占用物件が減免になる場合、公園占用申請書のその他の必要事項に減免理由を記載して下さい。減免の条件等については「福生市道路占用料徴収条例」及び「福生市道路占用料徴収条例施行規則第2条の規定による減免基準」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 緑と公園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1985