児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として、貴重な税金をもとに支給しています。
児童扶養手当の申請や受給については制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
児童扶養手当の適正な支給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合があります。
例えば、住居の賃貸契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給料明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父または母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
根拠法令:児童扶養手当法第30条(資料の提供等)
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
- 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
根拠法令:児童扶養手当法第14条
手当の支払いを差止めることがあります
次のような必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居するとき
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居をしたとき
- 所得を修正申告したとき など
申請時と生活状況が変化した場合は、手当助成係へご相談ください。
これらの手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
近年、児童扶養手当の不正受給の疑いにより、全国各地で詐欺容疑により逮捕されるという事件が発生しています。
福生市では、不正受給防止のため、法に基づき調査を行っていきます。
【偽りの申告の例】
- 異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している(住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合や、異性の定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合なども含む)
- 児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない
- 住民票の住所に住んでいない など
根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。
根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
「不正受給かな」と思ったら
「もしかしたら不正受給に当たるかもしれない」と思ったら、手当助成係へご連絡ください。
情報提供をお願いします
周囲に、ひとり親の手当を受給しているにも関わらず、その方の家に異性の出入りが頻繁にあるなどの事実婚の疑いがある場合は、手当助成係へ情報提供をお願いします。
※匿名でも構いません。情報提供者の秘密は厳守します。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737