児童扶養手当の一部支給停止措置について
一部支給停止措置とは
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当が減額(約2分の1)されます。
ただし、下記の「適用除外事由」のいずれかに該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。
一部支給停止措置の対象者へ、6月上旬にお知らせを送付します。
内容をご確認いただき、その年の現況届(毎年8月実施)と併せて必要書類をご提出ください。
また、対象となった年度以降は、毎年現況時に必要書類の提出が必要になります。
一部支給停止措置に該当する要件
一部支給停止措置に該当する要件は、下記のいずれか早いほうを指します。
(1)支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
※手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。
適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病により就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障害、疾病、負傷または要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
提出方法
6月上旬に対象者へ送付したお知らせの中に、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および「各種証明書(様式3から様式9)」を添付しています。
上記の「適用除外事由」のいずれかに該当する方は、8月の現況届と併せて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および適用除外事由を確認できる関係書類を提出してください。
※「適用除外事由」に該当しない方は、現況届提出時に子ども育成課手当助成係へご相談ください。
提出期間
8月1日から8月31日(毎年現況届の提出期間中)
提出場所
福生市役所1階8番子ども育成課窓口
提出書類
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
※新規の方は「オレンジ色」、継続の方は「緑色」 - 適用除外事由を確認できる関係書類
関係書類の詳細は、下記「注意事項」のPDFをご確認ください。
「各種証明書(様式3から様式9)」の記入例は、下記PDFをご覧ください。
Q&A
Q1.児童扶養手当のほかに児童育成手当ももらっていますが、どうなりますか?
A1.児童育成手当には影響ありません。
Q2.「手当の受給開始から5年を経過する等の要件」がよく分かりません。
A2.ひとり親家庭になってから、すぐに申請して手当をもらっている方は、手当をもらってから5年で要件に当てはまります。ひとり親家庭となってすぐに手当を申請しなかった場合は、ひとり親家庭となってから7年経つのと手当をもらってから5年経つのとを比べて、どちらか早いほうになります。また、手当を申請したときに、3歳未満の児童がいた場合には、その児童が8歳になったときとなります(Q6をご覧ください)。
Q3.孫を養育して手当をもらっていますが、その場合はどうなりますか?
A3.養育者としてお孫さんを養育している間は、要件に当てはまりません。
Q4.手当をもらってから5年経つと、すぐに手当額は2分の1の支給停止となりますか?
A4.手当の受給から5年等経過する要件に当てはまっても、働いていたり、働く努力をしている場合、病気や障害、親族の介護をするために働けない場合は、上記の必要な手続きをすれば今までどおりの手当がもらえます。手当の受給から5年経って、2分の1の支給停止となる要件に当てはまる方には、市から6月上旬に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が郵送されます。
Q5.5年経っても、所得制限を超えているために手当をもらっていない場合はどうなりますか?
A5.所得制限を超えているために手当が0円になっている場合、基本的には届出は必要ありません。ただし、所得の修正申告をしたり、所得の高い家族と別居した場合などで所得を見直した結果、手当がもらえるようになった際には、手当額が半額となる場合があります。
Q6.手当をもらって5年経っても、8歳より下の子どもがいると2分の1の支給停止にならないと聞いていましたが…?
A6.ひとり親家庭になり手当を申請したとき、または手当の受給者となってから新たな児童についての増額の申請をしたときに3歳未満の児童がいた方は、8歳より下(8歳未満)のお子さんがいる間は、原則として手当額が2分の1になることはありません。
Q7.必要書類を提出しなかった場合は、手当がもらえなくなってしまいますか?
A7.手当額は2分の1の支給停止となりますが、全くもらえなくなるわけではありません。
Q8.手当額が2分の1の支給停止になった場合は、この先、手当額が元に戻ることはないのですか?
A8.手当額が2分の1の支給停止となった後でも、働き始めた場合は、その証明をもって働きはじめた月末までに届出を提出すると、その月分から手当は元に戻ります。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737