未熟児の養育医療給付
対象者
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
 - 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
 
給付内容
入院を必要とする未熟児に対して、その治療に必要な医療費(医療保険の自己負担分)を市が負担します。
ただし、指定養育医療機関での入院治療に限られます。
詳しくはこども家庭センター課母子保健係にお問合せください。
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養育医療の給付を申請される方へ (PDF 171.0KB)
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養育医療給付申請書 (PDF 90.5KB)
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養育医療意見書 (PDF 114.5KB)
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世帯調書 (PDF 109.2KB)
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同意書 (PDF 67.2KB)
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委任状 (PDF 107.8KB)
 
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312
