特別徴収に関する手続き

 

ページ番号1014007  更新日 令和6年1月18日 印刷 

特別徴収に関する手続き

特別徴収に関係する届出様式などについて掲載しています。
様式は印刷して、ご利用ください。

各種届出様式

記入例

住民税の特別徴収について

特別徴収事務についてはこちらをご覧ください。

特別徴収税額の納期の特例について

納期の特例とは毎月納入する特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。
事業所全体の従業員の数が常時10人未満の事業所の場合、納期の特例を受けることができます。

給与支払報告書

給与支払報告書の電子的提出義務化について

前々年における給与所得及び公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出すべき枚数が100枚以上である給与支払報告者は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

普通徴収への切替理由書について

福生市では、退職及び休職以外の理由で普通徴収への切替を行っておりません。
このため、普通徴収への切替理由書や仕切り紙などの様式は採用しておりません。

年末調整

年末調整や電子申告(eLTAX)についてはこちらをご覧ください。

光ディスクによる給与支払報告書の提出

給与支払報告書を光ディスク等で提出する

給与支払報告書を光ディスク等で提出するときは、こちらをご覧ください。

eLTAXについて

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。

eLTAXは地方公共団体が共同で運用するシステムで、地方税の申告(給与支払報告書や異動届出書の提出等)、申請、納税などの手続きについて、電子的な一つの窓口でそれぞれの地方公共団体へ行うことを実現しています。

詳しくは地方税共同機構のサイトをご覧ください。

給与支払報告書に関するよくあるご質問

Q 本人に源泉徴収票を交付していれば提出は不要ですか。
A 提出は必要です。源泉徴収票と給与支払報告書の内容に違いはありませんが、提出先や用途に違いがあります。

  提出(交付)先 用途
源泉徴収票 税務署(本人) 所得税の計算
給与支払報告書 市区町村 住民税や国民健康保険税の計算

Q 本人は源泉徴収票で申告する予定、もしくはすでにしている場合提出は不要ですか。
A 提出は必要です。万が一ご本人が申告されない場合、住民税の計算ができません。また人によっては国民健康保険税にも影響し、給与受給者ご本人の不利益が生じる可能性があります。

Q 対象者は年の途中で退職したので提出は不要ですか。
A 提出は必要です。退職されるまでの給与支払金額をご記載の上、ご提出ください。

Q 対象者は年の途中で福生市から転出しているので、福生市には提出不要ですか。
A 給与支払報告書は、対象者がその年の1月1日に住んでいた自治体に提出します。

 例 令和5年分(2023年分)の給与支払報告書を提出する場合
   Aさんは令和5年6月1日に福生市から転出した。→福生市に再転入しない限り、福生市への提出は不要です。
   Bさんは令和6年1月10日に福生市から転出した。→福生市にご提出ください。

対象者の方が1月1日時点でどこにお住まいだったか必ずご確認ください。

Q 対象者には給与ではなく報酬として支払っているので、提出は不要ですか。
A 給与支払報告書の提出は不要です。ただし、支払調書等を税務署に提出する必要がありますので、お近くの税務署にお問い合わせください。

Q 対象者本人から今年度の税額通知が届いていると聞いているので、提出は不要ですか。
A 提出は必要です。ご提出いただく給与支払報告書により課税の内容が変わる可能性があります。

そのほかご不明点ありましたら、市民税係までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610