住民税の特別徴収

 

ページ番号1003095  更新日 令和5年6月10日 印刷 

各種届出書等のダウンロードのほか、事業者及び税理士の方へのお知らせを掲載しています。
西多摩地区市町村では、住民税の特別徴収を推進しています。
西多摩地区市町村(福生市・青梅市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村)・八王子都税事務所

特別徴収とは

事業者が従業員の方の住民税(市・都民税)を毎月(6月から翌年5月まで)の給与から天引きして納入していただく制度です。
また、地方税法第321条の4、並びに福生市税賦課徴収条例第41条などの規定により、所得税の源泉徴収義務がある全事業者に対し、住民税の特別徴収義務者として指定を行ないます。
法令を順守し、納税者の皆様の利便性の向上及び納税の公平性を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収義務者に指定されたら

法令では、次の理由などで普通徴収にすることはできません。

  • 従業員又は事業者が普通徴収による納付を希望している。
  • 経理担当者がいない又はシステムが対応していないなど、業務に対応できない。
  • 非正規雇用の従業員である。
  • 他市町村では特別徴収義務者に指定されていない。

従業員の方にとって大変便利な制度です

  • 毎月の給与から天引きされるため、納め忘れがなくなります。(延滞金の心配がいりません)
  • 年4回払いの普通徴収よりも、年12回払いの特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくて済みます。

事業者の皆さんへ

  • 所得税の源泉徴収とは異なり天引きする額は、市から通知します。所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
  • 関東各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局以外を利用する場合は、初回のみゆうちょ銀行・郵便局に指定通知書を提出してください。指定通知書が必要な際は、福生市役所課税課に御一報をお願い致します。
  • 次の特別徴収に係る届出書等をダウンロードして使用することができます。

特別徴収の流れ

1月末日までに

特別徴収義務者は1月1日現在で、福生市内に住所を有する従業員の方の給与支払報告書を市役所に提出します。

  • 給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。
    また、給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。

5月中旬

福生市から事業者に、特別徴収税額の決定通知書及び納入書などを送付します。

  • 税額の決定通知(納税義務者用)は、従業員の方に配布をお願いします。

6月の給料日

初回の給与天引きを開始します。(翌年5月の給料日までの毎月)

7月10日(天引きした翌月10日まで)

6月分として天引きされた住民税を納入書により、金融機関等で納入していただきます。8月以降も同様です。

従業員の方が年度の途中で退職した場合について

従業員の方が年度の途中で退職されて、給与天引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに異動届出書を提出する必要があります。
また、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与又は退職手当等の支払いをする際に一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収してください。(最後の給与または退職手当等の額が残りの税額を超えている場合)
なお、12月31日以前に退職された場合についても、本人の了解が得られた場合は一括徴収してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610