保育所等における感染症対策について

 

ページ番号1009896  更新日 令和5年3月10日 印刷 

保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等となった場合の保育料の減免について

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

オミクロン株の特徴を踏まえた今後の保育所等の対応について(濃厚接触者の特定及び待機期間の見直し)

「まん延防止等重点措置」解除に伴う保育所等の対応について

「まん延防止等重点措置」期間再延長に伴う保育所等の対応について

「まん延防止等重点措置」期間延長に伴う保育所等の対応について

「まん延防止等重点措置」に伴う保育所等の対応について

「リバウンド防止措置」解除に伴う保育所等の対応等について

「リバウンド防止措置」に伴う保育所等の対応等について

「緊急事態宣言」の期間再々延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の期間再延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の期間延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の発令に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」は解除されましたが、引き続き感染症対策の徹底をお願いいたします。

「緊急事態宣言」の期間再延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の期間延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の発令に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」は解除されますが、引き続き感染症対策の徹底をお願いいたします。

「緊急事態宣言」の期間再延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の期間延長に伴う感染防止対策の徹底について

「緊急事態宣言」の発令に伴う感染防止対策の徹底について

園児や保護者等の状況によって行っていただく対応を表にまとめました。

感染症拡大防止策の徹底をお願いいたします。

令和2年6月1日(月曜日)から、保育所等への登園自粛要請を解除します。

保育所等への登園自粛のお願いを令和2年5月31日(日曜日)まで延長します

保育料及び認定について柔軟に対応します

1 登園自粛等について、保育料の負担軽減を行います

新型コロナウイルス感染症に関連して、登園自粛をお願いしたことに応じて、保育所等を欠席した場合の保育料について、次のとおり負担軽減を行います。

保育料の負担軽減

項目

内容

対象施設

認可保育所、小規模保育所

対象者

0から2歳児クラスの児童

対象期間

令和2年 3月2日以降(5月31日まで延長します。)

実施方法

欠席日数に応じて保育料を日割計算し、保育料を変更決定します(差額を還付または翌々月以降の保育料へ充当する予定です。)。

必要手続

詳細は利用施設を通じてお知らせ、または郵送等で直接お知らせします。

その他

3から5歳児クラスの給食費(副食費)については市としては軽減しません。詳細は利用施設にご確認ください。

※令和2年3月分の登園自粛の対象者の方に通知をお送りしました。請求書を同封しておりますが、書き損じた場合など、ページの下部の請求書PDFファイルをご利用ください。

※令和2年4月分の登園自粛の対象者の方に通知をお送りしました。還付となる方については、請求書を同封しておりますが、書き損じた場合など、ページの下部の請求書PDFファイルをご利用ください。

※令和2年5月分の登園自粛の対象者の方に通知をお送りしました。還付となる方については、請求書を同封しておりますが、書き損じた場合など、ページの下部の請求書PDFファイルをご利用ください。

※今後対応が変更になることがあります。

 

2 雇用者の都合で就労開始日等が変更になった方には柔軟に対応します

令和2年4月から入所予定の方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって、勤務開始日や雇用契約等に変更があった方については、次のとおり対応します。

就労開始日等が変更になった方への対応

項目

従前の対応

今回の対応

(新型コロナ対応に限る)

育児休業からの復帰が

5月1日にできなくなった

【復職日】5月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

【復職日】7月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

※雇用者の都合で復職日が変更となった旨を余白に記載。

※雇用者の都合でない場合も、相談に応じます。

【提出期限】勤務開始後2週間以内

勤務内定していたが就労

開始日が延期になった

【勤務開始日】5月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

【勤務開始日】7月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

※雇用者の都合で復職日が変更となった旨を余白に記載。

※雇用者の都合でない場合も、相談に応じます。

【提出期限】勤務開始後2週間以内

勤務内定していたが、

内定取消になった

【勤務開始日】5月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

子ども育成課保育係窓口に5月末までにお越しください。要件を「求職中」とするための手続きを行います。

※郵送による手続をご希望の方は、保育係にご連絡ください。

雇用契約を解除された

(令和元年度から継続で入園している方を含む)

【勤務開始日】5月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内   

子ども育成課保育係窓口に5月末までにお越しください。要件を「求職中」とするための手続きを行います。

※郵送による手続をご希望の方は、保育係にご連絡ください。

※今後対応が変更になることがあります。

令和2年5月から入所予定の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響によって、勤務開始日や雇用契約等に変更があった方については、次のとおり対応します。

項目

従前の対応

今回の対応

(新型コロナ対応に限る)

育児休業からの復帰が

6月1日にできなくなった

【復職日】6月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

【復職日】7月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

※雇用者の都合で復職日が変更となった旨を余白に記載。

※雇用者の都合でない場合も、相談に応じます。

【提出期限】勤務開始後2週間以内

勤務内定していたが就労

開始日が延期になった

【勤務開始日】6月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

【勤務開始日】7月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

※雇用者の都合で復職日が変更となった旨を余白に記載。

※雇用者の都合でない場合も、相談に応じます。

【提出期限】勤務開始後2週間以内

勤務内定していたが、

内定取消になった

【勤務開始日】6月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内

子ども育成課保育係窓口に5月末までにお越しください。要件を「求職中」とするための手続きを行います。

※郵送による手続をご希望の方は、保育係にご連絡ください。

雇用契約を解除された

(令和元年度から継続で入園している方を含む)

【勤務開始日】6月1日まで

【提出書類】勤務開始証明書(復職証明書)

【提出期限】勤務開始後2週間以内 

子ども育成課保育係窓口に5月末までにお越しください。要件を「求職中」とするための手続きを行います。

※郵送による手続をご希望の方は、保育係にご連絡ください。

3 保護者向けQ&Aを作成しました

新型コロナウイルス感染症に関する保護者向けQ&Aを作成しました。保護者の方の御理解と御協力をお願いいたします。

質問

回答

なんで保育園を休園しないのですか? 自宅で保育が可能な方には登園自粛をお願いしていますが、一方で保育園での保育が必要な方もいらっしゃることを御理解いただきたいと思います。園児、職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、休園します。
子どもに37.5度以上の熱があります。預けていいですか?

保育園をお休みさせてください。

登園は、熱が下がってから24時間以上経過した後にしてください。

医療機関にかかった場合は、医師の指示に従った上で、熱が下がってから24時間以上経過した後にしてください。

熱だけでなく、強いだるさや息苦しさ、咳が止まらないなどの風邪の諸症状がみられる場合も同様に対応してください。
自分や同居している家族に熱がある場合でも、子どもに熱がないので預けていいですか?

保護者御本人や同居の家族が発熱、体調がすぐれない場合などは、保育園をお休みさせてください。

医療機関にかかった場合は医師の指示に従った上で、熱が下がってから24時間以上経過した後にしてください。

熱だけでなく、強いだるさや息苦しさ、咳が止まらないなどの風邪の諸症状がみられる場合も同様に対応してください。
子どもが感染または感染の疑いのある方と濃厚接触した場合はどうすればいいですか?

直ちに新型コロナ受診相談窓口(※)に連絡をするとともに、園に速やかに連絡し、その後も園との連絡を十分にとってください。

 

(※)新型コロナ受診相談窓口

[平日午前9時から午後5時まで]西多摩保健所相談センター 0428-22-6141

[平日午後5時から翌午前9時まで、土日祝日]帰国者・接触者電話相談センター 03-5320-4592
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、勤務の曜日や時間帯が変わりました。変わった勤務形態に応じて預けることは可能ですか? 可能です。お子様の感染リスクを下げるためにも就労状況等に合わせた登園や降園、時間帯の調整を行うなど、園との相談をお願いします。
在宅勤務の場合、預けることは可能ですか? 保護者が在宅であっても、勤務をされているのであれば預けることは可能です。ただし、在宅勤務の内容等によって、自宅保育が可能であれば登園自粛をお願いします。
子どもが4月から入所していますが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、育児休業の復帰が5月1日にできなくなってしまいました。どうしたらいいですか? 今回に限り、7月1日までの復職日を認めることとしています。勤務開始証明書(復職証明書)の余白に雇用者の都合や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う旨を御記載ください。今後対応が変更になることがあります。なお、育児休業関係以外にも、保育の必要性の認定については柔軟に対応します。詳しくは上の表をご覧ください。
子どもの登園を自粛したのですが、保育料はどうなりますか?

登園を自粛していただいた方には、日割り計算で保育料の負担軽減を実施します。

3月分に引き続き、4月分も実施します。5月分も実施します。

子どもの登園を自粛したのですが、保育料は期日通りの引き落としなのですか?(期日までに納付書で支払わないといけませんか?)

当月に登園を自粛していただいた日数の報告は、園から翌月初旬に受けています。

そのため、当月末引き落とし(または振込期限)の保育料を負担軽減することはできません。

また、その後の事務処理に時間を要するため、翌々月末以降の引き落としに自粛分の差額を充当する予定です。

口座引き落としの方は期日通り全額納付をお願いいたします。(自粛分の差額が充当された月は、変更後の金額となります。)

納付書払いの方も期日までの全額納付をお願いいたします。(自粛分の差額は還付を実施します。)

※今後内容が変更になることがあります。

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子ども家庭部 子ども育成課 保育係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780