立候補について

 

ページ番号1003510  更新日 令和4年8月3日 印刷 

選挙に立候補する際のことをお知らせします

立候補について

立候補予定者説明会

選挙に立候補する際には、いろいろな書類を提出しなければなりません。
選挙管理委員会では、選挙の前に立候補予定者説明会を開催し、資料や提出書類を配り、記載方法、添付書類、選挙運動の注意点などを説明します。
(注意)福生市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙の立候補予定者説明会を行ないます。

事前審査

立候補届出受付の当日に書類が不備で立候補できないといった混乱をさけるため、あらかじめ提出書類の内容をチェックする期間を設けます。

立候補届出期間

選挙の期日の公示又は告示日1日だけです。
受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。

供託

立候補届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定の現金又は国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額又は一定の額)没収され、国や都道府県、区市町村に納められます。

選挙の種類と供託額及び没収の規定

衆議院小選挙区選出議員
  • 供託の額:300万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数×10分の1
参議院選挙区選出議員
  • 供託の額:300万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数÷通常選挙のその選挙区の議員定数×8分の1

但し、選挙すべき議員の数がこの定数を超えるときは、その選挙すべき議員の数

都道府県の議会の議員
  • 供託の額:60万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1
都道府県知事
  • 供託の額:300万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数×10分の1
指定都市の議会の議員
  • 供託の額:50万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1
指定都市の市長
  • 供託の額:240万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数×10分の1
指定都市以外の区市の議会の議員
  • 供託の額:30万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1
指定都市以外の区市長
  • 供託の額:100万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数×10分の1
町村の議会の議員
  • 供託の額:15万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1
町村長
  • 供託の額:50万円
  • 供託物没収点等:有効投票総数×10分の1
衆議院比例代表選出議員
  • 供託の額:名簿登載者1名につき600万円
    (注意)名簿登載者が重複立候補者である場合にあっては300万円
  • 供託物没収点等:没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区選挙の当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)
参議院比例代表選出議員
  • 名簿登載者につき600万円
  • 没収額={名簿登載者数-(当選人×2)}×600万円

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〒197-8501 東京都福生市本町5