公益通報者保護制度

 

ページ番号1018872  更新日 令和6年4月25日 印刷 

公益通報者保護制度とは、事業者による一定の不正行為(法令違反行為)に対する被害の防止および公益通報者の保護を目的とした制度です。

公益通報とは

 公益通報とは、会社など事業者において、不正行為(法令違反行為)が行われた、または、行われようとしていることを、その事業者の内部で働く労働者等が、不正の目的でなく、その事実を一定の通報先に通報することをいいます。

公益通報を行うことができる方

  • 雇用されている労働者、または、1年以内に労働者であった方
  • 派遣労働者、または、1年以内に派遣労働者であった方
  • 取引先の労働者、または、1年以内に当該労働者であった方
  • 取締役などの役員

通報の対象となるもの

 公益通報の対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為、または、最終的に刑罰につながる行為です。

≪通報の対象例≫

  • 上司から36協定の上限(年360時間)を超える残業を日常的に強要されている。(労働基準法に違反)
  • 食品の原料原産地を偽って販売している。(食品表示法に違反)
  • 耐震基準を満たしていない住宅を販売している。(建築基準法に違反) 

 

 公益通報者保護法で定められている「通報の対象となる法律」は、以下でご確認ください。 

通報先、通報要件等

次のいずれかの通報先に、書面、メール等により通報します。
  通報先 通報先の詳細 通報要件【通報する内容】
1 事業者内部 自分が勤める会社などの役務提供先が設置した通報窓口

事業者内部で法令違反行為が生じ、または、生じようとしていると認識したもの

【通報の対象となる事実】

2 行政機関 その法令違反行為について処分を行う権限のある行政機関

次のいずれかの要件を満たすもの

(1)事業者内部で法令違反行為が生じ、または、生じようとしていると認識したもの

【通報の対象となる事実、通報者の氏名・住所、法令等に違反していると思われる理由】

(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

【通報の対象となる事実、目撃情報や証拠】

3 その他の事業者外部 通報により、その発生や被害の拡大を防止するために必要と認められるもの(報道機関、消費者団体等)

通報内容が真実であると信じる相当の理由があり、事業者内部への通報では証拠隠滅のおそれがある場合や、人の生命・身体への危害が発生する急迫した期限がある場合など

【通報の対象となる事実、目撃情報や証拠】

 

通報者の保護

 労働者等が公益通報をしたことを理由とする解雇や降格などの不利益な取扱いから保護されるほか、通報に伴う雇用主など事業者からの損害賠償請求を受けることはありません。

秘密の保持

 公益通報者保護制度に基づく通報に関する秘密は、保持されます。また、通報者が特定されないよう十分に留意した上で、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行いますので、通報者の個人情報も保護されます。

通報の受付状況

  • 令和5年度  0件
  • 令和4年度  0件

 

公益通報者保護制度に関するQ&Aは、以下でご確認ください。 

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