「廃棄物保管場所等設置届」・「再利用対象物保管場所設置届」の提出について(ごみ集積所)
市内に建物を建築する場合は、廃棄物に関する届出の有無等を確認してください。
重要事項
外国人住民等へのごみの出し方の周知徹底及びごみ集積所の管理の徹底
福生市では近年、外国人住民の増加等に伴い、適正に分別されていないごみが山積みになったり、散乱したりして、衛生環境が悪化している集合住宅の集積所が増えてきております。景観の悪化や悪臭、ねずみの発生などにより市民からの苦情も多数寄せられております。
管理者等には法令によりごみ集積所を常に清潔に保つ責務があります。次のリンク先を参考に対策を徹底してください。
※ごみ集積所=廃棄物保管場所
1 建築を行う際の注意事項
市内で建築を行う場合は、建築の規模や種類にかかわらず次の点に注意してください。
(1)市の収集を利用する場合
ア 良好な生活環境を確保するよう、敷地内に廃棄物の保管場所を確保し、適正に管理してください。
イ 廃棄物の保管場所は、収集車で円滑に収集できるよう道路に面した敷地内に確保してください。
ウ 収集開始の申込みは、収集が必要となる3日前までに連絡してください。
ごみ総合受付センター 042‐552-1621(受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
(2)市の収集を利用しない場合(自己処理)
良好な生活環境を確保するよう、敷地内に廃棄物の保管場所を設置し、適正に管理してください。
(3)共通事項
ア 問題が生じないように建物、敷地、周辺道路等を清潔に保ってください。
イ 建築工事の際に仮設トイレを設置する場合は、周辺環境に配慮し、できる限り公共下水道へ接続してください。
2 事業所の建築を行う場合
延床面積が500平方メートル以上の場合は届出が必要です。
(1)延床面積が500平方メートル未満の場合
設置届等の提出は不要です。
(2)延床面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合
「廃棄物保管場所等設置届」の提出が必要です。
また、次の書類を添付してください。
ア 用途別床面積内訳書
イ 建築物の案内図・配置図
ウ 保管場所等の配置図(位置図)
エ 保管場所等の平面図・断面図・求積図及び仕様
オ 保管場所等の面積算定書
カ その他市長が必要と認める書類および図面
(3)延床面積が3,000平方メートル以上の場合
(2)の書類に加えて「再利用対象物保管場所設置届」の提出が必要です。
3 共同住宅(アパート・マンション等)の建築を行う場合
10戸以上または延床面積が500平方メートル以上の場合は届出が必要です。
(1)戸数が10戸未満かつ延床面積が500平方メートル未満の場合
設置届等の提出は不要です。
(2)戸数が10戸以上または延床面積が500平方メートル以上の場合
2(2)と同様の書類の提出が必要です。
4 一戸建ての建築を行う場合
設置届等の提出は不要です。
5 よくある質問
(1)届出はいつまでにすればいいですか?
建築確認申請前までに届出してください。
なお、図面の作成段階で必ず事前相談してください。
(2)福生市のごみの収集方法を教えてください。
福生市の戸建て住宅ではすべて戸別収集です。また、集合住宅では集合住宅ごとに設置する廃棄物保管場所から収集します。ごみの出し方については、カゴなどの用意が必要になりますので、詳しくはごみ・リサイクルカレンダーを参照してください。
【参考】
■ストッカー(袋に入れて出すもの)
燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチック、硬質プラスチック、小型家電、有害ごみ、ダンボール、新聞、雑誌・雑紙、古着・古繊維、有害ごみ(スプレー缶以外)
■カゴ(最低4個必要)
缶と金属、ビン、ペットボトルとプラスチックボトル、有害ごみ(スプレー缶)
※ごみストッカーとカゴは余裕のあるサイズや数を設置して、あふれて散乱することがないよう十分注意してください。
※カゴには、缶・金属用、ビン用、ペットボトル・プラスチックボトル用、有害ごみ(スプレー缶)用
と明記してください。
(3)廃棄物保管場所を設置する位置に決まりはありますか?
円滑な収集に支障がないよう、必ず公道に面した敷地内に設置してください。また、廃棄物保管場所を設置する位置は、必ずごみ減量対策課に確認してから決めてください。
※位置指定道路も公道と同様の扱いとしますが、位置指定を受けていない私道は不可
(4)廃棄物保管場所の大きさなどに決まりはありますか?
決まりはありませんが、居住者数に見合った規模の廃棄物保管場所を確保してください。
廃棄物保管場所が狭く、ストッカーやカゴのサイズが小さいことが原因で、ごみが積み上げられ散乱し、居住者や近隣住民からの苦情を招き、管理者等が対応に苦慮することが非常に多くなっておりますので十分に注意してください。
(5)ストッカーを設置しなければならないですか?
ごみがカラスに荒らされる被害が多発しています。良好な景観保持、悪臭や不法投棄を防止するためにも余裕のある大きさのストッカーを設置することで、近隣からの苦情も防止することができ、円滑に管理することができます。
また、ストッカーにカギを設置する場合は、ダイヤル式としてください。番号は収集開始前までにごみ総合受付センターへ連絡してください。
なお、ごみ出しや収集に支障が出るため、ストッカーの中や前にカゴを設置しないでください。カゴを置くスペースを考慮してください。
(6)書類の提出はメールや郵送でもいいですか?
メールや郵送でも受付しますが、郵送の場合は書留など追跡可能な方法をおすすめします。
(7)廃棄物保管場所がごみであふれて散乱するなどしたらどうなりますか?
周辺住民の生活環境への影響を考慮して、市から改善するよう徹底的に指導します。
改善されない場合は市条例に基づき改善勧告等を行い、それでも改善されない場合は収集を拒否します。この場合、管理者等は市の収集運搬業許可業者に有料で収集を依頼することになります。
管理者等には、市条例において廃棄物保管場所を常に清潔にしておく責務があります。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 ごみ減量対策課 ごみ減量対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1731
