高額療養費について

 

ページ番号1001861  更新日 令和6年2月21日 印刷 

高額療養費の支給要件について掲載しています。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)がひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※入院時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。

上限額は年齢や所得によって異なります。

 

限度額適用認定証の交付について

保険年金係の窓口にて発行する【限度額適用認定証】を医療機関に提示することで、入院・外来の際の窓口での自己負担額は、所得区分によって定められた自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は下の表にてご確認ください。

〈限度額適用認定証の交付対象となる方〉

  • 70歳未満の方については全員
  • 70歳以上の方については、被保険者全員の住民税が非課税の方に加え、平成30年8月から、新たに、自己負担割合が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方も対象となります。

交付に当たっては国民健康保険税を完納されている方が対象となります。国民健康保険税の未納がある方は交付できない場合があります。

〈交付対象でない方〉

従前どおり一部負担金を支払った後で自己負担限度額との差額分を支給するか、高額療養費資金貸付制度を利用していただくかのどちらかになります。

差額分を支給する場合、支給額から国民健康保険税に充当していただくこともあります。

〈申請時の持ち物〉

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ御利用ください。
なお、従来通り国民健康保険税に未納がない方が御利用いただけます。

自己負担限度額について

70歳未満の方(自己負担限度額(世帯ごと))

70歳以上の方(自己負担限度額)

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上の外来分を個人単位で限度額【A】を適用します。その後、入院を含めた世帯単位の限度額【B】を適用します。
  2. 1.に70歳未満の合算対象の分を合わせて、国保世帯全体の限度額【C】を適用します。

文中の【A】、【B】、【C】につきましては、上の表をご参照ください。

高額な治療を長期に受ける場合

人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期に受ける必要がある場合は、特定疾病療養受療証を保険年金係の窓口で申請し、医療機関に提示することで、自己負担額が1万円(人工透析を要する慢性腎不全の70歳未満で所得が600万円を超える方は、自己負担額が2万円)となります。

〈申請時の持ち物〉

  • 医師の診断書(意見書)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

高額医療・高額介護合算制度について

この制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月1日から7月31日の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の限度額を超えた場合にその超えた分が支給されます。
なお、該当世帯には通知をしますので、それに基づき申請してください。

70歳未満の世帯の自己負担限度額

 

所得区分(注1) 限度額
所得が901万円を超える 212万円
所得が600万円を超え 901万円以下 141万円
所得が210万円を超え 600万円以下 67万円
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯

34万円

(注1)所得=前年の総所得額-33万円

70歳から74歳の世帯の自己負担限度額

〈平成30年8月改正〉

現役並み所得者の人の所得区分と限度額が変わります。

所得区分 国保+介護(70歳以上75歳未満)

現役並み所得者III(住民税課税所得690万円以上)

212万円
現役並み所得者II(住民税課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(住民税課税所得145万円以上) 67万円
一般(住民税課税所得145万円未満) 56万円
低所得者II (住民税非課税者) 31万円
低所得者I (住民税非課税者) 19万円

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640