東日本大震災の影響で福生市へ転入または一時避難されている方の健康保険について

 

ページ番号1001858  更新日 令和6年3月29日 印刷 

東日本大震災により転入または一時避難されている方の健康保険の取扱いについて

医療機関での一部負担金について

免除ができる場合があります

対象となる方

東日本大震災による被災者の方で、災害発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)の地域から福生市に転入された被保険者。

(※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をさします。いずれも、解除・再編された場合を含みます。 


免除を受けることができる期間

(1)帰宅困難区域(※1)の住民の方

(2)上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)の住民の方

  • 令和7年2月28日まで

(※1) 帰還困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域

(※2) 国民健康保険の例では、世帯に属するすべての被保険者の所得の合算額について、600万円を超える世帯。なお、上位所得層の判定は、前年の所得をもとに7月31日付けで行われる予定であるため、令和4年7月31日までの免除証明書を持っていた方が上位所得層と判定された場合、8月1日以降は免除対象から外れることになります。

(※3)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時非難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいう。


免除証明書について

窓口負担(一部負担金)の免除を利用して医療機関を受診する場合には、加入する医療保険の被保険者証と免除証明書が必要となります。

免除証明書を発行するには、前住所地発行の罹災証明書を持参の上、保険年金係まで申請してください。

保険税の徴収猶予・減免を受けられる可能性があります!

被災状況により保険税の徴収猶予・減免を受けられる可能性がありますので、保険年金係までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640