心身障害者扶養共済制度

 

ページ番号1005251  更新日 平成30年11月20日 印刷 

毎月一定の掛金を納めることにより、年金を給付する制度です。

心身障害者を扶養する保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害になった場合、残された心身障害者に終身一定額の年金を給付する制度です。

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