重度心身障害者手当【 都 】
対象
(1) 重度の知的障害で著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
(2) 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3) 重度の肢体不自由で、両上下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な方
支給制限
※次のいずれかに該当する方は支給されません。
- 65歳以上で新たに手帳を取得された方
- 施設に入所されている方
- 病院などに3か月以上入院している方
- 規定の所得制限を超過された方
手当額(月額)
60,000円
支給月
毎月
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742