「児童虐待の未然防止と早期発見に向けた情報共有等に関する協定」を締結しました

 

ページ番号1008300  更新日 平成31年1月29日 印刷 

福生市と福生警察署は、「児童虐待の未然防止と早期発見に向けた情報共有等に関する協定」を、1月24日(木曜日)に締結しました。

以前より、児童福祉法第25条に規定する要保護児童対策地域協議会に基づき、警察署をはじめとする関係機関とは情報共有等を行ってきましたが、この協定により福生警察署とより緊密な連携強化を図り、児童の安心・安全の確保と児童虐待の未然防止と早期発見を進めていきます。

                                          

児童虐待の未然防止と早期発見に向けた情報共有等に関する協定の概要

協定による主な連携内容

・児童虐待を受けている若しくは児童虐待が疑われる児童、居住実態不明児童等の情報共有や連携強化に関すること

・共有した情報の記録の適正な管理および秘密保持に関すること

※要保護児童対策地域協議会

子どもとその家庭に関する関係機関が連携をして、虐待を受けた児童や何らかの援助が必要な児童やその家庭に適切な保護や支援を行うための協議会のこと。

締結式の様子

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子ども家庭部 子ども家庭支援課 子ども家庭支援センター係
〒197-0005 東京都福生市北田園2-5-7
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