物価高対応子育て応援手当について
◎物価高対応子育て応援手当について
物価高騰の影響が長期化し、その影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校生相当の子どもを養育し、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
◎対象児童
次のいずれかに該当する児童が対象です。
- 令和7年9月分の児童手当の対象となる児童
※9月中に出生した児童を含む - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
◎支給額
対象児童1人につき20,000円
◎支給対象者
1.令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
2.令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童の児童手当を最初に福生市から受給している方
※公務員の方は「4.公務員の方」をご覧ください。
(1)手続き
原則、申請手続きの必要はありません。
本手当のご案内を2月上旬に発送いたします。
案内の到達を以って支給対象者と認定します。
※本手当のご案内が届かない場合、物価高対応子育て応援手当を支給することができません。2月9日(月)を過ぎても届かない場合は、必ずご連絡ください。(再送付等の手続きが必要となります。)
- 本手当の受給を辞退される方は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出してください。
- 口座を解約・名義変更などをされている方は「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。
(2)支給自治体
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した自治体から支給されます。
福生市以外で受給された方は、手続等不明な点は該当の自治体へお問い合わせください。
※新生児については、対象児童の出生後、初めて児童手当を受給した自治体から支給されます。
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物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDF 41.2KB)
※受給拒否の届出書を提出される方は、事前にご連絡いただきますようお願いします。 -
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDF 72.3KB)
3.令和8年1月1日から同年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している方
※公務員の方は「4.公務員の方」をご覧ください。
(1)手続き
必ず申請手続きが必要です。
次のオンラインフォームから申請をお願いします。
※出生届を福生市役所に提出した方で、手当助成係の窓口で申請手続きを行った方を除く
※郵送で申請いただくことも可能です。
(2)支給自治体
対象児童の出生後、初めて児童手当を受給した自治体から支給されます。
福生市以外で受給された方は、手続等不明な点は該当の自治体へお問い合わせください。
(3)申請期限
2月9日(月)から4月30日(木)まで
4.公務員の方
(1)手続き
必ず申請手続きが必要です。
所属庁から児童手当を受給している証明書(注1)を添付のうえ
次のオンラインフォームから申請をお願いします。
注1・・・令和7年10月分給与明細書、所属庁より配布された申請書の証明欄など
※所属庁より配布される申請書を用いた郵送申請も可能です。
(2)支給自治体
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
⇒9月30日時点で住民登録していた自治体から支給されます。
(2)令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当受給者
⇒対象児童の出生後、初めて児童手当を受給した時点で住民登録していた自治体から支給されます。
※福生市以外で申請が必要な方は、該当の自治体へ必ずお問い合わせください。
(3)申請期間
2月9日(月)から原則3月31日(火)まで
5.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
※離婚調停中その他これらに準ずるものを含む
(1)手続き
手当助成係の窓口で申請手続きを行ってください。
※郵送での申請はできません
ただし、本手当を9月分の児童手当受給者(元配偶者等)から受け取っている場合、または既に子どものために費消されている場合は対象外となります。
(2)必要書類
特段必要な書類はありませんが、児童手当の受給者変更が済んでいない場合、離婚した(離婚調停中である)ことが分かる書類等が必要となる場合があります。
(3)支給自治体
離婚後に新たに対象児童の児童手当の認定を行った自治体
※福生市以外で申請が必要な方は、該当の自治体へ必ずお問い合わせください。
(4)申請期間
2月9日(月)から4月30日(木)まで
◎支給方法
全ての支給対象者の方に、原則口座振込で支給を行います。
振込日
令和8年2月中旬より順次開始
振込名義
「フッサシブッカダカタイオ」の名義で振込を行います。
振込先
- 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
⇒児童手当支給口座 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
⇒児童手当支給口座 - 公務員の方および令和7年10月1日以降の離婚により、新たに児童手当受給者となった方
⇒本手当申請時に指定する口座
※振込先は支給対象者名義の口座に限ります。
※口座を解約した等の理由により口座振込ができない場合は、別途ご相談ください。
◎DV被害を理由として避難されている方へ
令和7年9月30日以降に配偶者からの暴力を理由に避難した場合でも、現在対象児童を養育している方が、本手当の支給を受けることができる場合があります。ご相談ください。
◎特殊詐欺について
「物価高対応子育て応援手当」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに福生市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに福生市の窓口または最寄りの警察や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
◎問合せ先
申請について
〒197-8501 東京都福生市本町5
福生市役所 子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
電話:042-551-1737(直通)
時間:平日 ・・・午前8時30分 から 午後5時15分まで(水曜日は午後8時まで)
土曜日・・・午前8時30分 から 正午まで、午後1時 から 午後5時15分まで
制度について
子ども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
時間:平日・・・午前9時 から 午後6時まで
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737
