福生市議会の個人情報保護

 

ページ番号1017594  更新日 令和5年7月3日 印刷 

福生市議会の個人情報保護

福生市議会の個人情報保護について

 令和5年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、地方議会の個人情報保護については自律的な対応に委ねるものとされ、その適用から除外されることとなりました。
 そのため、福生市議会の個人情報保護は、令和5年3月31日までは「福生市個人情報保護条例」の適用を受けていましたが、令和5年4月1日より「福生市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、この条例に基づいてこれまでと同様に福生市議会の個人情報を保護します。

個人情報ファイル簿の公表

 「福生市議会の個人情報の保護に関する条例」第17条の規定により、福生市議会が保有する個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物で、検索できるように体系的に構成したもの)について個人情報ファイル簿を作成し、公表します。
 

個人情報目的外利用登録簿

「福生市議会の個人情報の保護に関する条例」第12条の第1項または第2項のの規定により、福生市議会が保有する個人情報ファイルが利用に供される事務において、当該事務の目的のため当該事務以外の事務の利用に供される個人情報ファイルに記録されている保有個人情報を利用する場合、個人情報目的外利用登録簿を作成及び公表します。

※現在、公表の対象となる登録簿はありません。

外部提供登録簿

「福生市議会の個人情報の保護に関する条例」第12条の第1項または第2項の規定の規定により、福生市議会の保有する個人情報ファイルに記録されている保有個人情報を外部に提供を行う場合、個人情報外部提供登録簿を作成及び公表します。

※現在、公表の対象となる登録簿はありません。

保有個人情報保護の開示請求

保有個人情報の開示請求について

 議会の保有する個人情報の開示について、自己情報の開示を請求することができます。ただし、本人その他の者の権利利益を害することとなるような情報は、開示されないこともあります。

 

保有個人情報の開示請求をすることができる方

・本人
・法定代理人
・本人の委任による代理人(任意代理人)
※請求する方により、本人確認書類が異なります。

 

開示の方法

1 窓口で請求する場合
  本人確認書類等を持参いただき、議会事務局(市役所第2棟3階)窓口にお越しください。所定の請求書を提出していただきます。
 

請求する方

持参いただく書類

本人

(1)本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等

  ※原則住所の記載があるもの

法定代理人

(1)法定代理人自身の本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等

  ※原則住所の記載があるもの

(2)本人と法定代理の関係があることを証する書類・・・戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書類等

  ※複写物不可

  ※請求日の30日以内に作成されたもの

任意代理人

(1)任意代理人自身の本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等

  ※原則住所の記載があるもの

(2)本人との間に代理関係があることを証する書類・・・委任状

  ※複写物不可

  ※請求日の30日以内に作成されたもの

 

 2 郵送で請求する場合
  次の書類を福生市議会事務局宛てに送付してください。

請求する方

送付いただくもの

本人

(1)保有個人情報開示請求書(所定の様式)

(2)本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証等の写し等

(3)住民票の写し

  ※複写物不可

  ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

  ※請求日前30日以内に作成されたもの

法定代理人

(1)保有個人情報開示請求書(所定の様式)

(2)法定代理人自身の本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証等の写し等

(3)法定代理人自身住民票の写し

  ※複写物不可

  ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

  ※請求日前30日以内に作成されたもの

(4)本人との間に法定代理人の関係があることを証する書類・・・戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書類等
  ※複写物不可

  ※請求日の30日以内に作成されたもの

任意代理人

(1)保有個人情報開示請求書(所定の様式)

(2)任意代理人自身の本人確認書類・・・運転免許証、健康保険被保険者証等の写し等

(3)任意代理人自身の住民票の写し

  ※複写物不可

  ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

  ※請求日前30日以内に作成されたもの

(4)本人との間に代理関係があることを証する書類・・・委任状
  ※複写物不可

  ※請求日の30日以内に作成されたもの

【請求書類の 送付先】
 〒197-8501 東京都福生市本町5番地 福生市議会事務局庶務係 宛て

開示請求書

 所定の請求書は、必要に応じてこちらからダウンロードしてご利用ください。

開示の決定

 開示請求があった日から14日以内に、開示するかを決定し通知でお知らせします。
 開示することを決定したときは、開示する日時などをお知らせします。また、開示しないことを決定したときは、その理由などをお知らせいたします。
 なお、やむを得ない理由により期間内に決定できないときは、期間を44日の範囲で延長する場合があります。延長する場合には、その期日と理由などをお知らせいたします。
 

請求費用について

 閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合には、作成にかかる費用(コピー代、郵送代など)を負担していただきます。

市議会以外の個人情報保護

 福生市の議会以外の個人情報保護については、こちらのページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1523