毎年1月1日に20日付与されます。また、前年使用しなかった日数を20日を上限に繰り越すことができるため、最大40日保持することができます。
毎年6月1日から10月31日まで取得可能な休暇が5日付与されます。
出産支援、育児参加、子の看護、結婚、忌引、短期の介護等様々な事由で取得可能な休暇があります。
妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間)以内の引き続く休暇が取得可能です。
子が3歳に達する日まで、育児休業を原則2回まで取得することができます。また、前述の育児休業に加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回まで取得することも可能なため、条件を満たすと分割して最大4回取得することが可能です。また、小学校3学年までの子を養育する職員は、1日につき2時間以内の部分休業を取得することができます。
疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある家族の介護をする場合、連続する6か月において必要と認められる期間休暇を取得することができます。
職員の子育て、介護等と仕事との両立を実現するため、自宅で勤務することができる制度が整備されています。
『市民に不快感を抱かせない身だしなみ』であることを前提とし、業務内容や気候状況等に応じて、通年ノーネクタイなど、職員の自主的な判断による快適かつ働きやすい服装での勤務を認めています。