行政不服申立制度

 

ページ番号1004622  更新日 令和4年6月23日 印刷 

審査請求から裁決までの仕組み

行政不服申立制度案内

総務課法制係では、行政不服審査法に基づく審査請求に係る事務を処理しています。
なお、審査請求の提起先が福生市長以外の不服申立てにつきましては、それぞれの所管課にお問合せください。

行政不服申立制度の概要

行政不服申立制度

行政不服申立制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として設けられた制度です。

不服申立てを提起できる方

不服申立てができるのは、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為いわゆる行政処分によって、国民の権利または利益が侵害された方です。

不服申立ての期間

不服申立ては、書面に必要事項を記入の上、不服申立てをする処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないとされています。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に処分があったことを知ったとしても、原則として、不服申立てをすることはできません。
一般に処分があったことを知った日としては、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。
なお、不服申立て期間について、具体的に法令で定められている場合には、その定められている期間までに、不服申立てをしなければなりません。

審査請求の手続

審査請求書の様式

行政不服審査法では、特に様式が定められていないので、審査請求書は、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式で構いません。
この場合には、法定の記載事項を箇条書きにするなど、できるだけ簡潔に記載することが望ましいです。

審査請求書の参考様式を掲載しておりますので、御利用ください。

審査請求書の記載事項

審査請求人の氏名または名称及び住所または居所(法第19条第2項第1号)
審査請求に係る処分の内容(法第19条第2項第2号)
審査請求に係る処分があったことを知った年月日(法第19条第2項第3号)
審査請求の趣旨及び理由(法第19条第2項第4号)
処分庁の教示の有無及びその内容(法第19条第2項第5号)
審査請求の年月日(法第19条第2項第6号)
法人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所(法第19条第4項)

審査請求書等の提出

(1)審査請求人が自ら審査請求をする場合

ア:審査請求書 正本、副本 各1通
(処分庁が審査庁である場合は、正本1通のみ)
イ:審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等 2部
(処分庁が審査庁である場合は、1部)
(例) 処分通知書の写し等
ウ:審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者または管理人の資格を証明する書面 1部
(例)商業登記簿謄本、権利能力なき社団にあっては、定款または寄附行為、会議録の写し(代表者決定の際のもの)等

(2) 代理人により審査請求をする場合

代理人により審査請求をする場合は、(1)に掲げる書面のほか委任状1部

委任状の参考様式を掲載しておりますので、御利用ください。

審査請求書の提出先(ファクスやEメールによる提出は認められていません。)

  1. 審査庁へ提出する場合
    総務課法制係へ御提出ください。
  2. 処分庁を経由して提出する場合
    審査請求書は、処分庁(審査請求の対象である行政処分をした行政庁)を経由して提出することもできるとされています。

審査請求の取下げ

審査請求人は、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
なお、代理人は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任があるときに限り、審査請求を取り下げることができます。
審査請求の取下げは、書面でしなければなりません(法第27条第2項)。

取下書の参考様式を掲載しておりますので、御利用ください。

審理員制度について

審査請求について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。

福生市行政不服審査会

福生市行政不服審査会は、行政不服審査法第81条及び福生市行政不服審査会条例に基づき、市長の附属機関として設置された第三者機関です。
行政不服審査法に基づく審査請求が福生市長に対してなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合(法第43条第1項各号)を除き、審査庁は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。

行政不服審査法の改正について

改正行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されました。

法改正についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536