郵便等による不在者投票

 

ページ番号1003516  更新日 平成28年8月9日 印刷 

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定の障害、等級のある方は、在宅のまま投票することが可能な制度です。

郵便等投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、下記に該当する方は、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自署し、郵便等を利用して投票を行う制度です。

手帳の種類

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名等:両下肢、体幹、移動機能
障害等の程度:1級か2級

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名等:心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸
障害等の程度:1級か3級

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名等:免疫機能、肝臓
障害等の程度:1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害名等:両下肢、体幹
障害等の程度:特別項症から第2項症

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害名等:心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓
障害等の程度:特別項症から第3項症

介護保険被保険者証

障害名等:要介護状態区分
障害等の程度:要介護5

(注意)

  1. 上記の身体障害者手帳及び戦傷病者手帳には、東京都知事により同程度の障害として証明された書面を含みます。なお、複数の障害のため併せて上位等級に認定されている方は、単一の障害で該当することが必要です。
  2. 代筆や点字による投票はできません。

郵便等による投票を行うには

事前に福生市選挙管理委員会委員長の発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

「郵便等投票証明書」の交付を受けるには

  1. 福生市選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
  2. 「交付申請書」には、表1の「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。(申請は郵送でも可)
  3. 福生市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」と、お預かりした「手帳等」を郵送します。

選挙時に「投票用紙等」を請求するには

  1. 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、福生市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を送付します。
  2. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入のうえ、「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙等の請求を選挙管理委員会に行ってください。
  3. 選挙管理委員会から申請者本人宛に投票用紙等と、お預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
  4. 投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ二重に封をし、送付用の封筒に入れて福生市選挙管理委員会宛に郵送してください。

代理記載制度

上記の郵便等投票制度の手帳の種類一覧に該当する方で、尚且つ下記に該当し、自分で字を書くことが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

手帳の種類

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名:上肢又は視覚
障害等の程度:1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害名:上肢又は視覚
障害等の程度:特別項症から第2項症

(注意)代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記入しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が処せられます。

「郵便投票証明書」の有効期間について

  1. 「身体障害者手帳」及び「戦傷病者手帳」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
  2. 「介護保険被保険者証」による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から要介護認定の有効期間

(注意)申請書等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署しなければならない箇所がありますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒197-8501 東京都福生市本町5