ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について
公表の趣旨
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対し、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が求められています。
本市においても、ふるさと納税制度の透明性を確保し、制度の趣旨に沿った適正な事務執行を行っていることを示すため、広く公表するものです。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
・対象期間:令和7年度
・公表対象:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本市の返礼品等について、区域内(福生市)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
・公表対象:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの(地場産品類型第3号)
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約管財課 管財係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1535
